ドローン国家資格「一等」と「二等」の違い|できる飛行・試験・講習時間で比較

公開 2026-09-21・資格の基礎

この記事は公開時点(2026-09-21)の情報です。制度の詳細は国土交通省の案内も合わせてご確認ください。

ドローンの国家資格は正式名称を「無人航空機操縦者技能証明」といい、一等二等の2種類があります。名前は似ていますが、できる飛行・試験の重さ・かかる時間と費用がかなり違います。ほとんどの人は二等で足ります。一等が必要なのは「第三者の上空を、立入管理なしで飛ばす仕事」をする人です。

一目でわかる比較表

二等無人航空機操縦士一等無人航空機操縦士
できる飛行カテゴリーⅡ飛行(DID上空・夜間・目視外・人や物から30m未満など)の一部を、第二種機体認証の機体なら飛行ごとの許可・承認なしで行える二等の範囲に加え、カテゴリーⅢ飛行(第三者の上空を立入管理措置なしで飛行)を、第一種機体認証の機体+国土交通省の許可・承認で行える
想定される用途空撮・点検・測量・農薬散布など、業務の大半市街地での物流、イベント・道路上空など人の上を飛ぶ業務
学科試験(CBT)50問・30分70問・75分
講習の最低時間(初学者)学科10時間+実地10時間学科18時間+実地50時間
講習の最低時間(経験者)学科4時間+実地2時間学科9時間+実地10時間
取得にかかる日数の目安講習は最短2〜4日程度講習だけで1〜2週間以上
費用の桁感(総額)20万円前後〜二等の2〜4倍程度
有効期間3年(更新講習が必要)3年(更新講習が必要)
受験資格16歳以上16歳以上

講習時間は国土交通省が定める最低時間で、スクールによってはこれより長い設定があります。費用の具体的な分布は第4回「取得にかかる金額」にまとめています。

「できる飛行」の違いをもう少し詳しく

ドローンの飛行は、リスクに応じてカテゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲに分かれます。

  • カテゴリーⅠ: 特定飛行に当たらない飛行。資格がなくても飛ばせます
  • カテゴリーⅡ: DID(人口集中地区)上空、夜間、目視外、人や物から30m未満、などの特定飛行。従来は飛行ごとに許可・承認が必要でしたが、二等以上の技能証明+機体認証があれば、一部の飛行は許可・承認が不要になります
  • カテゴリーⅢ: 第三者の上空を、立入管理措置(エリアを区切って人を入れない対策)なしで飛ぶ飛行。一等の技能証明+第一種機体認証+許可・承認が揃わないと行えません

つまり二等は「これまで毎回申請していた飛行を、申請なしでできるようにする資格」、一等は「二等では飛ばせない場所を飛ばせるようにする資格」です。

なお、二等・一等のどちらを持っていても、空港周辺・高度150m以上・催し場所の上空・危険物の輸送・物件投下は、引き続き飛行ごとの許可・承認が必要です。

「限定」にも注意

技能証明には自動車免許の「AT限定」のような限定があります。

限定の種類内容
機体の種類回転翼航空機(マルチローター)/回転翼航空機(ヘリコプター)/飛行機。講習・試験を受けた種類だけ
最大離陸重量25kg未満限定25kg以上の機体を飛ばすには限定変更が必要
目視内限定目視外飛行をするには限定変更(目視外)が必要
昼間限定夜間飛行をするには限定変更(夜間)が必要

多くのスクールは「基本」に加えて「目視外」「夜間」の限定変更をセットにしたコースを用意しています。当サイトの比較表では「限定変更(登録簿)」の行で、そのスクールが登録簿上どの限定変更に対応しているかを確認できます。

どちらを選ぶべきか

  • まず二等でよい人: 空撮・点検・測量・農業など、第三者の上空を飛ばない業務が中心の人。趣味で飛ばす人
  • 一等を検討する人: 物流・インフラ点検などで人の上を飛ぶ業務が決まっている人、会社から一等を求められている人
  • 迷う人: 二等を先に取り、必要になったら一等を「経験者」として追加する方法があります。一等の経験者コースは初学者の約5分の1の実地時間で済みます

次回は、取得の手順と期間を整理します。


制度の内容は国土交通省「無人航空機操縦者技能証明等」の案内でご確認ください。

ドローン国家資格の取得方法と期間|スクール経由と直接受験、申し込みから交付までの流れ →

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