更新講習は学科だけで済む? 実地が必要になる条件
この記事は公開時点(2026-09-30)の情報です。制度のくわしい内容は、国土交通省の案内でも確かめてください。
この記事の要点
- 効力停止処分を受けていなければ、更新講習は学科だけ(二等50分・一等75分)
- 学科はオンラインでも受けられる。最後の修了演習だけは対面
- 講習のほかに、身体適性の確認と更新申請(手数料2,850円)が要る
ほとんどの人の更新講習は、学科だけで終わります。技能証明の効力停止処分を受けていなければ、実地はありません。時間も国の基準で決まっていて、二等は50分、一等は75分です。
学科だけで済む人
国土交通省の資料では、次の人が「通常の更新講習」として学科講習だけを受けます。
- 効力停止処分を受けていない人
- 効力停止処分は受けたものの、理由が病気や身体の障害(航空法第132条の53の第1号・第2号)だった人
| 二等 | 一等 | |
|---|---|---|
| 学科講習の時間 | 50分 | 75分 |
学科はオンライン講習(eラーニング)でも受けられます。ただ、最後の「修了演習」(理解度の確認)だけは対面です。修了演習で合否が決まるわけではありません。
実地講習が加わる人
中毒、航空法令への違反、飛行での非行や重大な過失(航空法第132条の53の第3号〜第5号)で効力停止処分(3か月・6か月・1年)を受けた人は、学科の科目が増えたうえで実地講習も受けます。実地はシミュレーターでもかまいません。
| マルチローターの場合 | 二等 | 一等 |
|---|---|---|
| 学科+実地の合計時間 | 91分 | 120分 |
実地がある分、料金も通常の更新講習より高くなります。
学科で何を習うのか
教本と映像教材は、基本的に国土交通省航空局が用意したものを使います。扱うのは「技能証明制度の概要」「操縦者が守るべき事項」「事故・重大インシデントの事例と教訓」「最近の制度改正」「運航ルール・事故防止」など。取ったときの復習というより、この3年で変わったルールと、実際に起きた事故を確かめる講習です。
講習のほかに要るもの
- 身体適性の確認:運転免許証で代えられます。一等の「25kg未満」限定変更を持っている人と、運転免許証がない人は、医療機関で身体適性検査を受けます(更新申請の3か月前以内に受けたもの)。
- 更新申請:DIPS 2.0 で申請して、手数料2,850円を払います。申請できるのは満了日の6か月前から1か月前までです。
お金のことは更新にかかる費用、時期は更新はいつから?にまとめています。
出典: 航空法第132条の53、国土交通省「技能証明の更新制度及び登録更新講習機関制度について」(2026年6月29日一部改訂)、国土交通省「無人航空機操縦者技能証明」(2026年9月29日確認)
講習の中身や時間は、制度が変わると変わることがあります。最新の内容は国土交通省の案内で確認してください。




